長期収載品に掛かる選定療養費のお知らせ

2024年10月より診療報酬改定のため、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1の自己負担が発生します。

【対象】
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品

【対象とならない場合】
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品

【自己負担額】
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1

厚労省からの案内(PDF)